ホームページの制作を他社に依頼する場合、業務委託や請負といった契約方法を選択します。 契約書には、プランや業務内容などに関する重要な取り決めが明記されています。
委託者(ホームページの制作を依頼する側)と、受託者(ホームページ制作会社)の双方が納得して契約できるように、契約の種類や内容の違いを事前に把握しておくことが重要です。
この記事では、ホームページ制作契約における契約書の種類や内容を紹介します。契約書の修正を行う際の対応や、信頼できる制作会社を選ぶためのポイントについても確認しておきましょう。
本記事を紹介している大阪のホームページ制作の株式会社フォーサイトクリエイションでは、ブランディングやマーケティングというプロの視点、そしてお客様という第三者視点で詳細に的確に提案・評価し、『最も効果的なホームページ制作』を行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
ホームページ制作における契約書の種類
ホームページ制作における契約書の種類は、「業務委託契約」「請負契約」「保守業務委託契約」の3種類です。 それぞれの契約書の内容や特徴を確認していきましょう。
業務委託契約
業務委託契約(委託契約)は、ある業務を外部の業者に任せる契約です。一般的には「外注」とも呼ばれ、自社以外の第三者に業務を委託する契約形態を指します。
業務の実施に対して報酬が支払われるという契約で、業務の遂行中に指示や管理が加えられることもありますが、基本的に業務を実施したかどうかで報酬の支払いが決まるルールです。 業務を実施しなければ報酬が支払われません。 業務委託契約は、次に紹介する「請負契約」や「委任契約」などを含む総称です。
業務委託契約を細かく分類すると、請負契約や委任契約に分けることができます。
請負契約
請負契約は、業務を委託する際に委託者と受託先の間で結ぶ契約です。業務委託契約と混同されやすい言葉ですが、請負契約では「業務の完成」が求められます。
業務委託契約では業務の遂行が求められますが、請負契約では業務を完成させること(成果物の納品)が必須となります。
請負人である制作者は、ホームページ制作を請け負ってから必ずホームページを完成させなくてはなりません。 請負契約は、完成した成果物に対して報酬を支払うものです。 業務の途中で工程について委託者は、業務の進行中に指示や命令を出すことはできません。
保守業務委託契約
保守業務委託契約は、保守業務を他の企業や業者に再委託する可否を定めるものです。 再委託とは、業務委託契約に基づいて業務を受託した企業が、その業務の一部または全部を第三者に再度委託することを指します。 委託者であるA社、受託者がB社とすると、B社が第三者のC社へ委託するケースです。
再委託が可能または不可能であること、再委託の範囲や委託先の選定基準、再委託を行う際の報告義務を契約書に明記します。
このルールを契約書に明記することで、再委託の範囲や選定基準を明確に定めることが可能です。
ホームページ制作の契約書に記載されている内容
ホームページ制作の契約書に記載されている主な項目を確認しましょう。
業務内容
業務内容とは、制作を依頼するホームページのデザインやコーディング内容、テストに関する取り決めなど、制作を行う内容や範囲を定めたものです。
依頼する業務のすべてを明記する必要があり、制作だけでなく、SEO対策や画像・動画などのコンテンツ制作、システム開発についても具体的に記載します。 ホームページの要素であるテキスト(文章)や画像・動画データを誰が用意するかについても記載します。
業務内容の指定や範囲が曖昧になっていると、委託者が追加で作業を求めたり、反対に委託者が想定していた内容や機能が反映されていなかったりと、トラブルに発展する可能性があるため、あらかじめ明確に定めておくことが重要です。
契約書には漏れのないように業務内容を記載する必要があるため、弁護士など専門家の助言を受けることが推奨されます。
検収に関する規定の作成
検収は、納品された成果物が依頼内容と合致しているかを確認し、受け取ることです。
要望していたデザイン・仕様や数量などに成果物が合致しているかを確認してから委託者への受け渡しが完了します。
検収の内容や期間などが定められていないと、納品後も検収がスムーズに行われず期間が引き伸ばされたり、なかなか報酬が支払われなかったりといったトラブルのリスクが考えられます。
契約を円滑に締結するためにも、契約書には検収に関する規定をわかりやすく漏れのないように定めることが大切です。
再委託の可否
再委託とは、たとえばA社がB社に業務を依頼し、B社がさらにC社にその業務の一部を委託するケースを指します。
A社がホームページの制作をB社に依頼したとき、B社が業務を効率化するために文章の制作やデザインをC社に外注するようなケースで、B社よりも専門性の高いC社に業務の一部が委託されます。
請負契約は再委託が可能ですが、A社との取り決めの中で再委託に関する内容を明記する必要があります。
一般的に、契約した時点でA社はB社がすべての業務を請け負ってくれるものと捉えるため、C社への再委託が判明した際にトラブルになる場合があります。 そのため、再委託の可否・方法・報告義務など細かい部分まで契約書に盛り込みましょう。
料金
契約書に明記される料金には、ホームページ制作費やその他のサービスにかかる費用が含まれます。
総額・作業項目ごとの料金・支払い方法・支払い時期・着手金などの支払いスケジュール・ホームページ制作とは別に発生する保守業務などにかかる委託料・価格変更に関する規定などを盛り込みます。
料金体系が明確になっていなければ、後から確認の必要が生じたりトラブルに発展したりするおそれがあるため、委託者にとって明確に理解できるように記載する必要があります。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、受託者が委託者に対して負うさまざまな責任のことです。
あらかじめ取り決めた成果物の種類・数量・品質について、契約内容に適合しない状態で引き渡しを行った場合、受託者が責任を負うことが求められる条項です。
- 追完請求権:成果物が契約内容に適合しない場合、委託者が適合したものを引き渡すよう求める権利
- 代金減額請求権:成果物が契約内容に適合しない場合、受託者に代金の減額を請求する権利
- 損害賠償請求権:成果物が契約内容に適合しない場合、受託者に損害賠償を請求する権利
- 契約解除権:成果物が契約内容に適合しない場合、委託者が契約を解除できる権利
納品されたもの(成果物)が当初の契約内容に適合していない場合、追完請求権によって成果物が適合するように補修などを求めます。
また、代金の減額や損害賠償の請求といった権利を行使することもあります。
契約が不適合であった場合には、上記の権利を行使できます。 ただし、これらの内容はあらかじめ契約書に明記し、双方の合意を得ておく必要があります。
著作権
著作権とは、文章などの著作物を創作した著作者に認められる権利です。 著作者が独占的に著作物を利用できる権利で、著作者以外がこれを侵してはならないという決まりです。
ただし、著作権は第三者に譲渡することができます。 ホームページは制作会社が作るため、当初の著作権は制作会社がもちます。
しかし、著作権が制作会社に残ったままでは、委託者はホームページの引き渡し後に加筆や更新を自由に行うことができません。 そのため、契約書には受託者から委託者に著作権を譲渡する旨が記載されます。
損害賠償
契約不適合責任の中に定められる損害賠償請求権は、契約違反やその他の不測の事態に備えて、損害賠償を請求する際の条件を定める条項です。
ここでいう損害賠償とは、委託者のためだけではなく、受託者にとっても重要なものです。
損害賠償の条件や範囲、その他の規定を明確に記載することで、受託者が思わぬ損害賠償を請求されるトラブルの発生を未然に防ぐことにつながります。
一例として、「制作してもらったホームページを運用しているが効果が得られなかったことを理由に損害賠償を請求する」といったトラブルは、損害賠償の条件や範囲を指定したり「効果を保証するものではない」といった文言を記載したりすることで予防できます。
契約書の修正を行う場合の対応
契約書の内容が間違っている、またはその他の理由で修正が必要になったときは、相手方の企業に連絡し話し合いを行い、変更点の確認を行いましょう。
修正に応じてもらえない場合は、一部に制限を設けたり例外を作ったりして記載内容に幅をもたせる、相手方に譲歩してもらうといった方法が検討できます。
専門的な知識が必要になるため、弁護士など専門家の助言を受けながら交渉を進めるべき事項です。
信頼のおけるホームページ制作会社を選ぶ際のポイント
信頼のおけるホームページ制作会社を選ぶときは、同業他社のホームページ制作実績をもっているか、アフターフォローなどの丁寧な対応を心がけているか、円滑にコミュニケーションがとれるかをチェックしましょう。
フォーサイトクリエイションでは、ブランディング・ホームページ制作・グラフィックデザイン・システム開発を手掛けており、SEO対策も含めたトータルサポートを強みとしています。
お客様の目線に立ち、第三者の視点で効果的なホームページを目指します。企業や商品・サービスを表す顔となるホームページづくりを心がけていますので、ぜひ一度ご相談ください。
同業他社への制作実績があるか
自社と同じ業種や業態の企業と契約し、ホームページを制作した実績があるかを確かめることで、制作会社としての信頼性が確認できます。
制作会社のホームページなどで制作実績を確認すると、実際に納品されたホームページの外観が確認できます。
ホームページ全体のデザインや、構成要素の完成度を確認するとよいでしょう。
アフターフォローがあるか
次に、ホームページを制作した後もフォローアップがあるか、制作会社が提供するサポート体制や、そのこだわりについて確認します。
ホームページが仕様通りにできあがってからも、修正や更新が必要になることがあります。
アフターフォローがない場合は再度依頼の相談を行う必要が生じる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。
円滑なコミュニケーションが取れるか
担当者に要望が正しく伝えられ、意思疎通がスムーズに行えるかを確認しましょう。
ホームページの制作中も仕様や納期などの連絡を取り合う可能性があるため、必要なときに必要なコミュニケーションがとれる制作会社を選びたいところです。
質問がしやすく、質問に対して適切な回答を返してくれるか、細かい部分まで話し合いができるかもチェックしたいポイントです。
制作会社のホームページが作り込まれているか
実績に加えて、制作会社のホームページのデザインや操作性にも注目することが重要です。
UI/UX、ユニバーサルデザイン、SNSとの連携状況やWebシステムの導入状況なども確認しましょう。
フォーサイトクリエイションの実績

ここからは大阪のホームページ制作会社であるフォーサイトクリエイションで実際に行っている実績をご紹介します。
ホテルプラザオーサカ
埋もれていた価値の創出と信頼を構築するホテルサイト制作をいたしました。
立地のイメージや既存サイトのイメージがあまり良くないため、候補には上がるが選ばれなかった理由を洗い出し、今までのイメージを払拭するサイトデザインだけでなく、宿泊して初めて分かる良さの訴求と、新たなホテルの魅力を創出して、新生ホテルプラザオーサカをサイトだけでなくサービス面でも創り上げた。
ホテル阪神大阪【阪急阪神第一ホテルグループ】
エステ・レストランのランディングページ(LP)サイト制作をいたしました。
ランディングページ(LP)サイトはデザインスペースが限られているため、 各施設の魅力を簡潔に分かりやすくまとめてデザインしました。
阪急阪神グループ
ユーザーと商圏を拡大したフィットネスクラブのサイト制作をいたしました。
ホテル内の施設という固定観念を覆すためフロアマップのCGを作成し、場所を選ぶと実写が表示して分かり易く充実した施設であることをウェブサイトで紹介しております。
ホームページ制作に関するよくある質問
ここからは株式会社フォーサイトクリエイションでホームページを制作する際によくいただく質問についてお答えしていきます。弊社でホームページ作成をご検討の方は参考にしてみてください。
ホームページ制作で発行される契約書の内容をチェック
今回は、ホームページ制作に関わる契約書の種類や内容、信頼できる制作会社の選び方について解説しました。
業務委託契約や請負契約をはじめとする契約を結ぶ際には、委託者と受託者の双方が納得し、トラブルを防げるように項目を盛り込みましょう。
制作会社と信頼関係を築くためには、コミュニケーションの取りやすさも重視して選定することが大切です。
監修者情報

株式会社フォーサイトクリエイション
代表取締役 村田 雅利
大学卒業後、大手スポーツメーカーに入社し営業としてトップの売上実績を残し、もっと営業スキルを磨くために転職した広告代理店でも年間売上数十億円と売上に貢献。 そして広告をもっと深く知るために、事業モデルの構築や土地開発から関われる商業施設のプロデュース及び集客コンサルティング会社に転職。 そこでは年間数億円の広告予算を預かり、コンセプト開発や広告戦略を組み立て売上拡大に貢献。その後、大手制作会社の取締役と集客コンサルティング業務の両立を経て、現在の株式会社フォーサイトクリエイションを設立。 今までの経験を活かし、営業・企画・戦略の3つの目線から本物のデザインを提供し業種を問わず様々なクライアントの課題や目的に対しコンサルティングとデザインで企業様の成長に貢献しています。 そうすることにより、良い企業、良い商品、良いサービスに溢れた社会を子供たちに残すことができると確信し、日々努力しています。